(医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
第十九条の四
法第三十六条の五第一項又は第二項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。
2法第三十六条の五第四項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものその他必要と認めるものとする。
3法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。
4法第三十六条の五第九項の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。