(位置等に関する複数案の設定)
第三条
第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種最終処分場事業を実施する区域の位置、第一種最終処分場事業の規模又は第一種最終処分場事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。
2第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種最終処分場事業を実施する区域の位置又は第一種最終処分場事業の規模に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるものとし、また、第一種最終処分場事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために第一種最終処分場事業に係る建造物等の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。
3第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、第一項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種最終処分場事業に代わる事業の実施により廃棄物の適正な処分が確保される場合その他第一種最終処分場事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合はその理由を明らかにしなければならない。