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廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二条 (計画段階配慮事項に係る検討)

平成十年厚生省令第六十一号府省令
(計画段階配慮事項に係る検討)

第二条

第一種最終処分場事業に係る法第三条の二第三項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。

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「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条(計画段階配慮事項に係る検討)について教えてください」と聞く

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