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廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十三条 (参考手法)

平成十年厚生省令第六十一号府省令
(参考手法)

第二十三条

事業者は、対象最終処分場事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、別表第一備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この項及び別表第二において「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、第二十条第一項において読み替えて準用する第四条及び第二十条第二項の規定により把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、最適な手法を選定しなければならない。

2前項の規定により手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。

  1. 当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
  2. 対象最終処分場事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
  3. 類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
  4. 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考となる調査の手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。

3第一項の規定により手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。

  1. 事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
  2. 対象最終処分場事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
    1. 当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
    2. 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
    3. 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

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