(環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)
第二十二条
対象最終処分場事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第二十七条までに定めるところにより選定するものとする。
- 一
- 二前条第三項において準用する第五条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び動物の集団繁殖地並びに重要な群落の分布状況その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
- 三前条第三項において準用する第五条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。)又は特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
- 四前条第三項において準用する第五条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
- 五前条第三項において準用する第五条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
- 六
- 七
2事業者は、前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。