第三条
新施行規則様式第二の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2新施行規則様式第二の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
新施行規則様式第二の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2新施行規則様式第二の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
精神保健福祉士試験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
この省令の施行の前に第一条による改正前の精神保健福祉士法施行規則第二条第六号に規定する相談支援事業を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第一条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十四号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。