第四条
精神保健福祉士試験は、筆記の方法により行う。
精神保健福祉士試験は、筆記の方法により行う。
施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者は、精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
2施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、精神保健福祉士法施行規則第一条の二第九項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
この省令の施行の前に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「改正法」という。)による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行うものに限る。)を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第一条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十四号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。
2この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第九項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第九項第三号に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。
3この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。