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美容師法施行規則 第十九条 (開設の届出)

平成十年厚生省令第七号府省令
(開設の届出)

第十九条

第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。

  1. 美容所の名称及び所在地
  2. 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
  3. 第十二条の三第一項に規定する美容所にあっては、管理美容師の氏名及び住所
  4. 美容所の構造及び設備の概要
  5. 美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
  6. 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
  7. 開設予定年月日
  8. 開設しようとする美容所と同一の場所で現に理容所(理容師法第一条の二第三項に規定する理容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該理容所の名称
  9. 開設しようとする美容所と同一の場所で理容師法第十一条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該美容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該理容所の開設予定年月日

2前項の届出書には、美容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。

3第十二条の三第一項に規定する美容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。

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