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美容師法施行規則 第二十条 (変更の届出)

平成十年厚生省令第七号府省令
(変更の届出)

第二十条

第十一条第二項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合において、その届出が前条第一項第六号に規定する事項の変更又は美容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理美容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理美容師となる者が法第十二条の三第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

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