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理容師法 第一条の二

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第一条の二

この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。

2この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。

3この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。

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