第一条の二 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。2この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。3この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗