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金融庁組織規則 第二条 (国際室及び企画官等)

平成十年総理府令第八十一号府省令
(国際室及び企画官等)

第二条

総務課に、国際室並びに企画官三人、公文書管理調整官一人、法令審査調整官一人、国会連絡調整官一人、広報企画調整官一人、国際銀行規制調整官一人、国際保険規制調整官一人、国際証券規制調整官一人、海外展開推進調整官一人、国際協力調整官一人及び金融国際審議官補佐官一人を置く。

2国際室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 金融庁の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
  3. 金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち経済上の連携に関する事務の総括に関すること。
  4. 金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。

3国際室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

5公文書管理調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち公文書類の管理の適正な実施の確保に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

6法令審査調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち法令案の審査に係る調整に関する事務に従事する。

7国会連絡調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務に従事する。

8広報企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち広報に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

9国際銀行規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうちバーゼル銀行監督委員会その他の銀行業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

10国際保険規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち保険監督者国際機構その他の保険業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

11国際証券規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち証券監督者国際機構その他の証券取引制度に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

12海外展開推進調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち我が国事業者の海外における円滑な事業展開の促進に資する環境の整備に関する重要事項についての調整に関する事務に従事する。

13国際協力調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

14金融国際審議官補佐官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融国際審議官の事務を整理する。

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