(管理室等及び企画官等)
第一条
秘書課に、管理室及び情報化統括室並びに企画官一人、人事調査官一人、管理予算調整官一人、監査専門官一人、情報企画調整官一人、業務情報化戦略調整官一人、情報セキュリティ分析専門官一人及び情報セキュリティ対策専門官一人を置く。
2管理室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
金融庁の機構及び定員に関すること。
- 二
金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 三
金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
- 四
金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
- 六
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
- 七
金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 八
金融庁所属の建築物の営繕に関すること。
- 九
庁内の管理に関すること。
3管理室に、室長を置く。
4情報化統括室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
金融庁の行政の考査に関すること。
- 二
金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 三
金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
- 四
金融庁の事務能率の増進に関すること。
5情報化統括室に、室長を置く。
6企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
7人事調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の職員の人事に関する重要事項並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に係る事務に従事する。
8管理予算調整官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち金融庁の機構及び定員並びに金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算並びに会計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
9監査専門官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る会計の監査に関する専門的事項に係る事務に従事する。
10情報企画調整官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
11業務情報化戦略調整官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムの整備及び管理に関する計画の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
12情報セキュリティ分析専門官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティに関する専門的な情報の収集及び分析に従事する。
13情報セキュリティ対策専門官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティ対策に関する専門的事項に係る事務に従事する。
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同じ条番号の条文(附則など) 23 件
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条の規定(貸金業法施行規則第十条の八の三第一号及び第二十六条の二十四第一項第一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第二十一条、第二十八条及び第三十三条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第四条及び第六条において「第三号施行日」という。)
(施行期日)
附則この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。