(調査事項等)
第六条
法人土地・建物基本調査は、調査票により、前条第一号に掲げる法人にあっては第一号から第五号までに掲げる事項を、同条第二号に掲げる法人にあっては第一号、第六号及び第七号に掲げる事項を調査する。ただし、同条第一号に掲げる法人のうち、資本金、出資金若しくは基金の額が五億円以上の会社又は第四条の規定に基づいて定めた年及び期日前一年間において売買による所有権の移転の登記を行った法人であって国土交通大臣の定める方法により選定したものにあっては、次の各号に掲げる事項を調査する。
- 一
- 二所有する土地及び建物の有無に関する事項
- イ所有する土地及び建物の有無
- ロ本所、本社又は本店の敷地の所有者
- イ
- 三所有する土地に関する事項
- イ宅地など(第五号に規定する土地を除く。)に関する事項
- ロ農地・林地に関する事項
- イ
- 四所有する建物に関する事項
- イ工場敷地以外の土地にある建物(一棟当たりの延べ床面積が二百平方メートル未満のものに限る。)又は工場敷地にある建物(延べ床面積の合計が二百平方メートル未満のものに限る。)に関する事項
- ロイに規定する建物以外の建物に関する事項
- イ
- 五電気業における送配電施設用地、変電施設用地若しくは発電所用地、ガス業におけるガス供給施設用地、固定電気通信業及び移動電気通信業における通信施設用地、放送業における放送施設用地(送信所又は中継所の用に供される土地に限る。)、鉄道業における停車場用地、鉄軌道等用地若しくは鉄道林用地、道路用地(未供用のものを含む。)又は水路用地を有する会社にあっては、当該用地に関する事項
- イ所在地
- ロ用途
- ハ件数
- ニ面積の合計
- イ
- 六売買以外による土地の移動状況に関する事項
- イ移動の有無
- ロ移動した理由
- ハ移動した面積
- イ
- 七売買した土地に関する事項
- イ事業用資産又は棚卸資産の別
- ロ売買の時点における土地の状況
- ハ売買の目的
- ニ面積の合計
- ホ帳簿価額の合計
- ヘ区画数の合計
- イ
2前項の調査票の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。