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法人土地・建物基本調査規則 第六条 (調査事項等)

平成十年総理府令第三十二号府省令
(調査事項等)

第六条

法人土地・建物基本調査は、調査票により、前条第一号に掲げる法人にあっては第一号から第五号までに掲げる事項を、同条第二号に掲げる法人にあっては第一号、第六号及び第七号に掲げる事項を調査する。ただし、同条第一号に掲げる法人のうち、資本金、出資金若しくは基金の額が五億円以上の会社又は第四条の規定に基づいて定めた年及び期日前一年間において売買による所有権の移転の登記を行った法人であって国土交通大臣の定める方法により選定したものにあっては、次の各号に掲げる事項を調査する。

  1. 法人に関する事項
    1. 名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
    2. 本所、本社又は本店の所在地
    3. 組織形態
    4. 資本金、出資金又は基金の額
    5. 業種(別表に定める業種をいう。)
    6. 常用雇用者数
    7. 支所、支社又は支店の数
  2. 所有する土地及び建物の有無に関する事項
    1. 所有する土地及び建物の有無
    2. 本所、本社又は本店の敷地の所有者
  3. 所有する土地に関する事項
    1. 宅地など(第五号に規定する土地を除く。)に関する事項
    2. 農地・林地に関する事項
  4. 所有する建物に関する事項
    1. 工場敷地以外の土地にある建物(一棟当たりの延べ床面積が二百平方メートル未満のものに限る。)又は工場敷地にある建物(延べ床面積の合計が二百平方メートル未満のものに限る。)に関する事項
    2. イに規定する建物以外の建物に関する事項
  5. 電気業における送配電施設用地、変電施設用地若しくは発電所用地、ガス業におけるガス供給施設用地、固定電気通信業及び移動電気通信業における通信施設用地、放送業における放送施設用地(送信所又は中継所の用に供される土地に限る。)、鉄道業における停車場用地、鉄軌道等用地若しくは鉄道林用地、道路用地(未供用のものを含む。)又は水路用地を有する会社にあっては、当該用地に関する事項
    1. 所在地
    2. 用途
    3. 件数
    4. 面積の合計
  6. 売買以外による土地の移動状況に関する事項
    1. 移動の有無
    2. 移動した理由
    3. 移動した面積
  7. 売買した土地に関する事項
    1. 事業用資産又は棚卸資産の別
    2. 売買の時点における土地の状況
    3. 売買の目的
    4. 面積の合計
    5. 帳簿価額の合計
    6. 区画数の合計

2前項の調査票の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 前項第一号から第四号までに係るもの別記様式第一
  2. 前項第五号に係るもの別記様式第二
  3. 前項第六号及び第七号に係るもの別記様式第三

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