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法人土地・建物基本調査規則 第五条 (調査の対象)

平成十年総理府令第三十二号府省令
(調査の対象)

第五条

法人土地・建物基本調査は、次に掲げる法人について行う。

  1. 会社及び会社以外の法人のうち国土交通大臣が調査すべきものとして国土交通大臣の定める方法により選定したもの
  2. 前号に掲げる法人以外の法人であって、前条の規定に基づいて定めた年及び期日前一年間において売買による所有権の移転の登記を行った法人のうち、国土交通大臣が調査すべきものとして国土交通大臣の定める方法により選定したもの

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