(調査の対象) 第五条 法人土地・建物基本調査は、次に掲げる法人について行う。一会社及び会社以外の法人のうち国土交通大臣が調査すべきものとして国土交通大臣の定める方法により選定したもの二前号に掲げる法人以外の法人であって、前条の規定に基づいて定めた年及び期日前一年間において売買による所有権の移転の登記を行った法人のうち、国土交通大臣が調査すべきものとして国土交通大臣の定める方法により選定したもの e-Gov法令検索で第五条を開く ↗