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法人土地・建物基本調査規則 第七条 (調査の方法及び期間)

平成十年総理府令第三十二号府省令
(調査の方法及び期間)

第七条

法人土地・建物基本調査は、国土交通大臣が調査票又は調査の対象法人(以下「調査法人」という。)が電子情報処理組織(国土交通大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)と調査法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて報告するための識別符号(国土交通大臣が調査対象法人を識別するために付した符号をいう。)を調査法人ごとに送付し、回収することにより行う。

2前項の規定による送付及び回収は、国土交通大臣が告示で定める期間に行うものとする。

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