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法人土地・建物基本調査規則 第十条 (結果の公表等)
平成十年総理府令第三十二号
府省令
(結果の公表等)
第十条
国土交通大臣は、調査票等の確認及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
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