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法人土地・建物基本調査規則 第九条 (調査票等の審査等)
平成十年総理府令第三十二号
府省令
(調査票等の審査等)
第九条
国土交通大臣は、
前条第三項
の規定により提出された調査票等を整理審査しなければならない。
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第8条
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