条文くん法令検索 AIに質問する

法人土地・建物基本調査規則 第九条 (調査票等の審査等)

平成十年総理府令第三十二号府省令
(調査票等の審査等)

第九条

国土交通大臣は、前条第三項の規定により提出された調査票等を整理審査しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人土地・建物基本調査規則第九条(調査票等の審査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(報告の義務及び方法) 法人土地・建物基本調査規則 目次 第十条(結果の公表等) →