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法人土地・建物基本調査規則 第十一条 (調査票等の保存)

平成十年総理府令第三十二号府省令
(調査票等の保存)

第十一条

国土交通大臣は、調査票等を二年間、調査票等を収録した電磁的記録媒体及び結果原表又は結果原表が転写若しくは記録されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録媒体を永年保存するものとする。

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