(調査票等の保存) 第十一条 国土交通大臣は、調査票等を二年間、調査票等を収録した電磁的記録媒体及び結果原表又は結果原表が転写若しくは記録されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録媒体を永年保存するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗