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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の二十一 (基金流行初期医療確保措置債券の発行の認可)

平成十年政令第四百二十号政令
(基金流行初期医療確保措置債券の発行の認可)

第九条の二十一

支払基金は、法第三十六条の三十二第一項の規定により基金流行初期医療確保措置債券の発行の認可を受けようとするときは、基金流行初期医療確保措置債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 基金流行初期医療確保措置債券の発行を必要とする理由
  2. 第九条の十四第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 基金流行初期医療確保措置債券の募集の方法
  4. 基金流行初期医療確保措置債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする基金流行初期医療確保措置債券申込証
  2. 基金流行初期医療確保措置債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 基金流行初期医療確保措置債券の引受けの見込みを記載した書面

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