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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第十条 (医療に関する審査機関)

平成十年政令第四百二十号政令
(医療に関する審査機関)

第十条

第四十条第五項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。

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