(施設) 第十一条 法第五十三条の二第一項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。一刑事施設二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第一号及び第三号から第六号までに規定する施設 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗