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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の二十 (利札が欠けている場合)

平成十年政令第四百二十号政令
(利札が欠けている場合)

第九条の二十

基金流行初期医療確保措置債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。

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