条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の十九 (基金流行初期医療確保措置債券原簿)

平成十年政令第四百二十号政令
(基金流行初期医療確保措置債券原簿)

第九条の十九

支払基金は、主たる事務所に基金流行初期医療確保措置債券原簿を備えて置かなければならない。

2基金流行初期医療確保措置債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 基金流行初期医療確保措置債券の発行の年月日
  2. 基金流行初期医療確保措置債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金流行初期医療確保措置債券の数及び番号)
  3. 第九条の十四第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

e-Gov法令検索で第九条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第九条の十九(基金流行初期医療確保措置債券原簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の十八(債券の発行) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 目次 第九条の二十(利札が欠けている場合) →