(債券の発行)
第九条の十八
支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、基金流行初期医療確保措置債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第九条の十四第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、基金流行初期医療確保措置債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第九条の十四第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。