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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の十八 (債券の発行)

平成十年政令第四百二十号政令
(債券の発行)

第九条の十八

支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、基金流行初期医療確保措置債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第九条の十四第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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