(基金流行初期医療確保措置債券の払込み) 第九条の十七 基金流行初期医療確保措置債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金流行初期医療確保措置債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の十七を開く ↗