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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の十七 (基金流行初期医療確保措置債券の払込み)

平成十年政令第四百二十号政令
(基金流行初期医療確保措置債券の払込み)

第九条の十七

基金流行初期医療確保措置債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金流行初期医療確保措置債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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