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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の十六 (基金流行初期医療確保措置債券の成立の特則)

平成十年政令第四百二十号政令
(基金流行初期医療確保措置債券の成立の特則)

第九条の十六

基金流行初期医療確保措置債券の応募総額が基金流行初期医療確保措置債券の総額に達しないときでも基金流行初期医療確保措置債券を成立させる旨を基金流行初期医療確保措置債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金流行初期医療確保措置債券の総額とする。

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