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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の十五 (基金流行初期医療確保措置債券の引受け)

平成十年政令第四百二十号政令
(基金流行初期医療確保措置債券の引受け)

第九条の十五

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が基金流行初期医療確保措置債券を引き受ける場合又は基金流行初期医療確保措置債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金流行初期医療確保措置債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替基金流行初期医療確保措置債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金流行初期医療確保措置債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。

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