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動産・債権譲渡登記令 第二条 (事務の停止)

平成十年政令第二百九十六号政令
(事務の停止)

第二条

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

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(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の債権譲渡登記令(以下「旧債権譲渡登記令」という。)第十六条第四項の予納届は、この政令の施行の日に、その効力を失う。

(債権譲渡登記令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の動産・債権譲渡登記令(次項及び第三項において「新令」という。)の規定は、同条の規定の施行前に生じた事項にも適用する。

2第一条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の債権譲渡登記令の規定による処分、手続その他の行為は、新令の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

3第一条の規定の施行の際現に改正法による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号。次条において「旧法」という。)第九条第二項に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。次条において「不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定」という。)を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、新令第四条第四項の規定は適用せず、新令第三条、第四条第三項、第十二条第三項、第十四条第二項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、新令第三条中「登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録」とあるのは「登記事項概要簿(動産譲渡登記事項概要簿又は債権譲渡登記事項概要簿をいう。以下同じ。)の記録又は記載」と、新令第四条第三項中「登記事項概要ファイルに記録しなければ」とあるのは「登記事項概要簿に記載しなければ」と、新令第十二条第三項及び第十四条第二項中「登記事項概要ファイルに記録された」とあるのは「登記事項概要簿に記載された」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新令第十六条第一項及び第二項中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、同項第一号及び第二号中「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の記録又は記載」と、同項第四号中「登記事項概要ファイル中の閉鎖された記録に係る」とあるのは「登記事項概要簿中の現に効力を有しない」とする。

4前三項に定めるもののほか、第一条の規定による債権譲渡登記令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の動産・債権譲渡登記令第十八条第四項又は後見登記等に関する政令第十二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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