(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の滅失と回復)
第三条
動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
この政令の施行の際、旧債権譲渡登記令第十六条第二項前段の規定により予納した額に残高があるときは、登記官は、その旨を当該予納をした者に通知しなければならない。
2前項に規定する場合において、当該残高に相当する金額は、当該予納をした者の請求により返還する。