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動産・債権譲渡登記令 第十四条 (法第十二条第二項の通知に錯誤等があったときの取扱い)

平成十年政令第二百九十六号政令
(法第十二条第二項の通知に錯誤等があったときの取扱い)

第十四条

第十二条第二項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第四条第二項若しくは第十二条第二項前条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした指定法務局等の登記官は、当該通知に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、本店等所在地法務局等に対し、錯誤又は遺漏に係る事項を通知しなければならない。

2前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、譲渡人等の登記事項概要ファイルに記録された登記事項の概要の更正又は抹消をし、かつ、その旨を記録しなければならない。

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