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動産・債権譲渡登記令 第十三条 (職権抹消)

平成十年政令第二百九十六号政令
(職権抹消)

第十三条

指定法務局等の登記官は、登記した事項が登記すべきものでないことを発見したときは、その登記の申請をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記の全部又は一部を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2指定法務局等の登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、同項の通知に代え官報で公告しなければならない。この場合においては、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

3指定法務局等の登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

4指定法務局等の登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知又は第二項の公告に係る登記の全部又は一部を抹消しなければならない。

5前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により登記の全部又は一部を抹消した場合について準用する。

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