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動産・債権譲渡登記令 第十五条 (利害関係を有する者の範囲)

平成十年政令第二百九十六号政令
(利害関係を有する者の範囲)

第十五条

第十一条第二項第二号又は第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは債権を目的とする質権の設定につき利害関係を有する者は、次に掲げる者とする。

  1. 譲渡に係る動産を取得した者
  2. 前号の動産を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は同号の動産を目的とする質権その他の担保権若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者
  3. 譲渡に係る債権若しくは質権の目的とされた債権の債務者又はこれらの債権を取得した者
  4. 前号の債権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は同号の債権を目的とする質権を取得した者
  5. 次に掲げる者の財産の管理及び処分をする権利を有する者
    1. 前各号に掲げる者
    2. 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
    3. 質権の目的とされた債権の質権設定者又は質権者

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