(理事の代表権)
第十六条
理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況、特定非営利活動(新法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。