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特定非営利活動促進法 第十六条 (理事の代表権)

平成十年法律第七号法律
(理事の代表権)

第十六条

理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。

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(検討)

特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況、特定非営利活動(新法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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