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特定非営利活動促進法 第十五条 (役員の定数)

平成十年法律第七号法律
(役員の定数)

第十五条

特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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