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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の三十 (報告徴収)

平成十年法律第百十四号法律
(報告徴収)

第五十六条の三十

厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者、四種病原体等を輸入した者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者(以下「特定病原体等所持者等」という。)に対し、報告をさせることができる。

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