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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の三十一 (立入検査)

平成十年法律第百十四号法律
(立入検査)

第五十六条の三十一

厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。

2第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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