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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の二十九 (災害時の応急措置)

平成十年法律第百十四号法律
(災害時の応急措置)

第五十六条の二十九

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者は、第一項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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