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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の二十八 (事故届)

平成十年法律第百十四号法律
(事故届)

第五十六条の二十八

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

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