(保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の特例)
第三十六条の十七
合併又は分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例については、政令で定める。
合併又は分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例については、政令で定める。