条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第二十四条の二 (都道府県知事に対する苦情の申出)

平成十年法律第百十四号法律
(都道府県知事に対する苦情の申出)

第二十四条の二

第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、当該患者が受けた処遇について、文書又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすることができる。

2前項に規定する患者又はその保護者が口頭で同項の苦情の申出をしようとするときは、都道府県知事は、その指定する職員にその内容を聴取させることができる。

3都道府県知事は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第二十四条の二(都道府県知事に対する苦情の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(感染症の診査に関する協議会) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第二十五条(審査請求の特例) →