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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第四十九条の二 (都道府県知事に対する苦情の申出)
平成十年法律第百十四号
法律
(都道府県知事に対する苦情の申出)
第四十九条の二
第二十四条の二
の規定は、
第四十六条
の規定により入院している新感染症の所見がある者について準用する。
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この条文が参照している条文
第24条の2
第46条
この条文を参照している条文
第65条の2
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次
第五十条(新感染症に係る消毒その他の措置) →