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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第二十四条 (感染症の診査に関する協議会)

平成十年法律第百十四号法律
(感染症の診査に関する協議会)

第二十四条

各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条において「感染症診査協議会」という。)を置く。

2前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所について一の感染症診査協議会を置くことができる。

3感染症診査協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都道府県知事の諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び第二十条第四項第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。
  2. 第十八条第六項及び第十九条第七項第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。

4感染症診査協議会は、委員三人以上で組織する。

5委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。)、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければならない。

6この法律に規定するもののほか、感染症診査協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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