(感染症の診査に関する協議会)
第二十四条
各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条において「感染症診査協議会」という。)を置く。
2前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所について一の感染症診査協議会を置くことができる。
3感染症診査協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二
4感染症診査協議会は、委員三人以上で組織する。
5委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。)、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければならない。
6この法律に規定するもののほか、感染症診査協議会に関し必要な事項は、条例で定める。