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中央省庁等改革基本法 第十九条 (外務省の編成方針)

平成十年法律第百三号法律
(外務省の編成方針)

第十九条

外務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。

  1. 総合的な外交政策の策定に関する機能を充実強化すること。
  2. 情報の収集、分析及び報告に関する機能を充実強化すること。
  3. 国際社会に広く影響を及ぼす国際約束等の策定に主体的に参画すること。
  4. 政府開発援助について、次に掲げるところによること。
    1. 政府開発援助のより効果的かつ効率的な推進を図るとともに、その推進に当たって民間の人材を活用すること。
    2. 対象国に関する総合的な援助方針の策定その他の政府開発援助に関する全体的な企画及び有償資金協力に関する企画立案について、政府全体を通ずる調整の中核としての機能を担うこと。
    3. 海外経済協力基金と日本輸出入銀行の統合を踏まえ、海外経済協力基金に係る事務については外務省が中心となり関係省との関係を緊密化するとともに、日本輸出入銀行に係る事務については財務省が担当し外務省等との関係を緊密化すること。
    4. 技術協力に関する企画立案について、政府全体を通ずる一元的な調整の中核としての機能を担うこと。ただし、留学生に係るものについては、教育科学技術省の主導性を確保すること。
    5. 技術協力については、国際協力事業団を中心として実施するものとし、関係府省は、同事業団と緊密な連携を確保しつつ、協力すること。
    6. 国際機関を通じた協力については、大蔵省等との間の分担の在り方を基本として財務省等との間でこれを分担することとするとともに、相互の連携を緊密化すること。
  5. 対外経済政策について、通商政策機能等を担う関係省との間において、人事交流その他の協力体制の充実及び役割分担の明確化を図ること。
  6. 国際文化交流について、教育科学技術省との連携を更に緊密化すること。
  7. 安全保障について、外交政策と防衛政策を始めとした関係府省の政策との密接な連携を確保することにより、総合的な安全保障政策の構築を図ること。
  8. 地域に関するよりきめ細かな外交政策を推進するため、これを担当する局を適切な分担に再編すること。

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