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中央省庁等改革基本法 第十八条 (法務省の編成方針)

平成十年法律第百三号法律
(法務省の編成方針)

第十八条

法務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。

  1. 人権擁護行政について、その充実強化を図ること。
  2. 司法機能の充実強化の方策について更に検討するとともに、関係機関に対し必要な協力を行うこと。
  3. 行政審判機能の充実強化の方策及びこれを担う組織の在り方についての検討の支援を行うこと。
  4. 公安調査庁について、内外における諸情勢の変化に対応し、組織の減量を図るとともに、相当数の人員を在外における情報収集活動の強化及び内閣における情報の収集、分析等の機能の充実のために充てるものとするほか、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく破壊的団体の規制の実効性を確保するなど、同庁の機能を見直すこと。
  5. 出入国管理機関について、税関、検疫機関及び動植物検疫機関との密接な連携を確保すること。

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