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美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第五条 (承継)

平成十年法律第九十九号法律
(承継)

第五条

登録美術品の所有者について相続、合併又は分割(登録美術品を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により登録美術品を承継した法人は、その登録美術品の所有者の地位を承継する。

2前項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

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