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美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第六条 (登録の取消し)

平成十年法律第九十九号法律
(登録の取消し)

第六条

文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当するとき又は登録美術品の所有者から第三条第一項の登録の取消しの申請があったときは、登録美術品についてその登録を取り消さなければならない。

  1. 登録美術品が第三条第二項各号のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。
  2. 登録美術品の所有者が、第三条第三項の規定による通知を受けた日から三月以内に、当該登録美術品について美術館の設置者との間で登録美術品公開契約を締結せず、又は当該登録美術品に係る契約美術館の設置者に当該登録美術品を引き渡さないとき。
  3. 登録美術品が美術館において公開されていないと認められるとき。
  4. 登録美術品公開契約が終了したとき(その終了に際し、登録美術品の所有者が、当該登録美術品について、美術館の設置者との間で登録美術品公開契約を締結し、かつ、当該登録美術品を当該美術館の設置者に引き渡したときを除く。)。
  5. 登録美術品の所有者が不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。

2文化庁長官は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を登録美術品の所有者及び契約美術館の設置者に通知しなければならない。

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