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美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第四条 (契約美術館の設置者の義務)

平成十年法律第九十九号法律
(契約美術館の設置者の義務)

第四条

登録美術品公開契約を締結した美術館の設置者(以下「契約美術館の設置者」という。)は、登録美術品を積極的に公開し、かつ、善良な管理者の注意をもってその保管を行わなければならない。

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