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特定家庭用機器再商品化法 第四十七条 (管理票に係る勧告)

平成十年法律第九十七号法律
(管理票に係る勧告)

第四十七条

主務大臣は、小売業者、製造業者等、指定法人又は収集運搬受託者が第四十三条第四十四条第四十五条第二項又は前条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

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