条文くん法令検索 AIに質問する

特定家庭用機器再商品化法 第四十八条 (再商品化等により得られた物の利用義務)

平成十年法律第九十七号法律
(再商品化等により得られた物の利用義務)

第四十八条

特定家庭用機器廃棄物の再商品化等により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。

2特定家庭用機器の製造、加工又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る特定家庭用機器のうち特定家庭用機器廃棄物として排出されたものの再商品化等を促進するための措置を講ずる義務を課せられるものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定家庭用機器再商品化法第四十八条(再商品化等により得られた物の利用義務)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(管理票に係る勧告) 特定家庭用機器再商品化法 目次 第四十九条(指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等) →