(再商品化等により得られた物の利用義務)
第四十八条
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。
2特定家庭用機器の製造、加工又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る特定家庭用機器のうち特定家庭用機器廃棄物として排出されたものの再商品化等を促進するための措置を講ずる義務を課せられるものとする。