(管理票の受領の確認) 第四十六条 製造業者等及び指定法人は、排出者からその者が排出した特定家庭用機器廃棄物に係る管理票の受領についての確認を求められたときは、正当な理由がなければ、当該管理票の受領の有無について返答しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗