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特定家庭用機器再商品化法 第四十六条 (管理票の受領の確認)

平成十年法律第九十七号法律
(管理票の受領の確認)

第四十六条

製造業者等及び指定法人は、排出者からその者が排出した特定家庭用機器廃棄物に係る管理票の受領についての確認を求められたときは、正当な理由がなければ、当該管理票の受領の有無について返答しなければならない。

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